◇定款 |
◇定款細則 |
◇役員等報酬及び費用弁償規程 |
◇役員名簿 |
特別養護老人ホームの入所者に対する療養の給付については、「配置医師は、当該施設に入所している患者に対して行う診療については、特別な必要があって行う診療を除き、初・再診料等を算定することはできない」等の取扱いが定められています。 また、特別養護老人ホームに入所している患者については、「配置医師ではない医師であっても、退院時共同指導料1や在宅時医学総合管理料など一定の項目について、診療報酬算定の対象としない」こととされています。 詳しくは、下記の厚生労働省通知を参照してください。 |
厚生労働省保険局医療課長 令和4年3月25日付け保医発0325第3号 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について |
◇取得加算 介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
◇職場環境等要件について 入職促進に向けた取組 ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 ・エルダーメンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 両立支援・多様な働き方の推進 ・有給休暇が取得しやすい環境の整備 腰痛を含む心身の健康管理 ・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 生産性向上のための業務改善の取組 ・高齢者の活躍(居室やフロア等の清掃、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供) 等による役割分担の明確化 やりがい・働きがいの醸成 ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケアの改善 |